COLUMN コラム

2024.08.29

建売住宅購入でかかる諸費用の内訳|ローンに組み込めるものと現金で支払うもの

建売住宅購入でかかる諸費用の内訳

建売住宅を購入するときには様々な諸費用がかかります。

マイホームに関する費用は分かりにくい点も多いため、次のように感じている方もいるのではないでしょうか。

 

  • ・諸費用の目安はどのくらいなのかな‥
  • ・具体的にどんな諸費用がかかるのか分からない
  • ・諸費用を安くしてお得に建売住宅を購入したい!

 

そこで今回は、建売住宅でかかる諸費用の目安と内訳を解説し、住宅ローンに含むことができる諸費用についてもお伝えします。

諸費用を抑えるポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

新築の建売住宅購入でかかる諸費用の目安

建売住宅購入の諸費用の目安

新築の建売住宅を購入する際にかかる諸費用の目安は、物件価格の5~10%程度です。

仮に4,000万円の建売住宅を購入する場合、別途で200~400万円の諸費用がかかります。

物件購入費用だけでなく、諸費用を見据えて資金計画を立てることが大切です。

 

ただし、購入する建売住宅や借入する住宅ローンによって、諸費用の金額は異なります。

建売住宅購入でかかる諸費用の内訳を理解し、事前に大まかな金額を把握しておきましょう。

 

千葉県・茨城県で建売住宅をお探しの方は、自社開発の新築建売住宅を扱っている日建住宅へお問い合わせください。

建売住宅のご契約前に、住宅購入時にかかる諸費用を分かりやすくご説明します。

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「建売住宅の購入時」にかかる諸費用の内訳

建売住宅購入時の諸費用

建売住宅購入時には次のような諸費用がかかります。

 

  • ・印紙税
  • ・仲介手数料
  • ・建物と土地の登記費用
  • ・固定資産税
  • ・不動産取得税

 

それぞれ詳しい内容を見ていきましょう。

 

仲介手数料

売主と買主の間に不動産会社などが仲介として入っている場合、仲介手数料がかかります。

400万円を超える売買物件の仲介手数料の上限額は、以下の計算方法で算出できます。

 

  • 仲介手数料の上限額=物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税

 

仲介業者は、上記の計算式を超える額の仲介手数料を貰うことはできません。

仮に、税抜4,000万円の物件を購入する場合は、138.6万円の仲介手数料が上限です。

 

ちなみに、不動産会社などが売主になっていて、直接買主と取引する場合は仲介手数料がかかりません。

 

印紙税

印紙税とは、売買契約書に貼る印紙を購入する費用です。

不動産売買契約書の印紙税には優遇措置があり、軽減後は以下の印紙税がかかります。

 

  • 1,000万円を超え5,000万円以下:2万円 → 1万円(軽減措置後)
  • 5,000万円を超え1億円以下:6万円 → 3万円(軽減措置後)

 

軽減措置の対象になるのは10万円以上の売買契約で、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成された契約書のみです。

参考:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁

 

建物・土地の登記費用

建物と土地の登記をする際には次のような諸費用がかかります。

 

  • ・登録免許税
  • ・登記を依頼する司法書士への報酬

 

登録免許税は8~15万円前後が一般的ですが、物件価格や依頼する司法書士によって異なります。

 

固定資産税・都市計画税

固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日に不動産を取得している方に対して課される税金です。

建売住宅購入時には、すでに売主が1年分を支払っている状態のため、売買日を基準として日割り計算で清算します。

例えば、9月1日に売買が完了した場合、9月1日~12月31日分の固定資産税を買主から売主に支払う仕組みです。

建物や土地の評価額、売買のタイミングによって税額の負担は異なります。

 

不動産取得税

不動産取得税とは、土地や建物を取得した際にかかる税金のことで、徴収は不動産を手に入れたときの1度だけです。

取得した不動産を登記することで都道府県へ通達が行き、税事務所から納税通知書が送られてきます。

 

住宅購入時にかかる諸費用として挙げていますが、実際に納税通知書が来るタイミングはさまざまです。

不動産取得後2~3ヵ月後のタイミングが多いですが、もっと早い場合や半年以上経ってから送られてきたというケースもあります。

 

新築住宅と新築住宅用地を取得した際の、不動産取得税の計算方法は以下の通りです。

  • ・不動産取得税=固定資産税評価額 × 3%(令和9年3月31日まで)

参考:不動産取得税|神奈川県

 

ただし、新築住宅を取得した場合の不動産取得税は、軽減措置を受けることができます。

 

【新築住宅】

  • ・建物の固定資産税評価額から1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額)が控除される

【新築住宅用地】

  • ・土地の固定資産税評価額から下記のいずれかの金額が大きい方が控除される
  1. ①45,000円
  2. ②土地1㎡あたり固定資産税評価額 × 1/2 × 新築住宅の床面積の2倍(上限200㎡) × 3%

参考:新築の場合の軽減措置|神奈川県

 

不動産取得税に関しては手厚い軽減措置があるため、大きな負担にならないケースも少なくありません。

 

「住宅ローンを組むとき」にかかる諸費用の内訳

住宅ローンの諸費用

続いて、住宅ローンを組むときにかかる諸費用の内訳を確認しましょう。

 

  • ・印紙税
  • ・事務手数料
  • ・保証料
  • ・火災・地震保険料
  • ・抵当権設定費用

 

こちらの1つずつ解説していきます。

 

印紙税

住宅ローンを借入するときに、金銭消費貸借契約を結んで印紙を貼付する必要があります。

その印紙を購入する費用です。

 

  • ・1,000万円~5,000万円以下:2万円
  • ・5,000万円~1億円以下:6万円

参考:No.7140 印紙税額の一覧表|国税庁

 

金銭消費貸借契約には印紙税の軽減措置はないため、売買契約書と混同しないように注意しましょう。

 

融資手数料

住宅ローンを借入する金融機関に支払う事務手数料です。

金額は金融機関によって異なりますが、借入金額×2.2%(税込)が一般的です。

中には、事務手数料を定額にしているケースや無料の金融機関もあります。

各金融機関のホームページで確認できますので、チェックしてみてくださいね。

 

保証料

保証料とは、住宅ローンを借入するときに保証人の代わりとして保証会社を利用する費用です。

こちらも金融機関によって金額が異なり、費用負担なしのところもあれば借入額の1~2%程度の費用を支払うケースも。

また、住宅ローン契約時に一括で前払いする方法と、金利に保証料分を上乗せして毎月支払う方法を選べる金融機関も多いです。

初期費用や月々の返済に対する負担を考え、ご自身に合った方法を選択してみてくださいね。

 

火災・地震保険料

住宅ローンを利用して建売住宅を購入する場合、火災保険の加入が条件になっているケースがほとんどです。

地震保険は任意ですが、近年の状況を考慮して加入する方も少なくありません。

火災・地震保険は、保障内容や契約会社などによって金額が異なりますので、比較検討することが大切です。

 

抵当権設定費用

住宅ローンを借入する際に、土地と建物を担保に入れるため、抵当権設定の登記が必要です。

建物・土地にそれぞれ抵当権を設定するため、登録免許税と司法書士への報酬がかかります。

住宅ローンの借入額や依頼する司法書士によって金額は異なりますが、10~20万円程度が相場です。

 

「入居後」にかかる諸費用の内訳

入居後にかかる諸費用

入居後にも様々な費用がかかります。

こちらは冒頭にお伝えした諸費用の目安には含まれない金額ですので、ご留意ください。

 

  • ・引越し費用
  • ・家具や家電、日用品購入費
  • ・ご近所さんへの手土産
  • ・固定資産税・都市計画税
  • ・メンテナンス費

 

入居時には、引越し費用や家具・家電などの購入費がかかるため、予算を確保しておくことが大切です。

また、引越しするときに近隣住民へ挨拶回りなどをする場合は、手土産の購入費用がかかります。

 

入居した翌年からは、固定資産税・都市計画税が毎年課税されるため、費用の準備が必要です。

戸建て住宅は、住まいのメンテナンス費をご自身で計画的に貯蓄しなければなりません。

入居後の出費まで考え、建売住宅の購入金額を検討してみてくださいね。

 

千葉県・茨城県で建売住宅をお探しの方は、自社開発の新築建売住宅を扱っている日建住宅へお問い合わせください。

セルフクリーニング機能のある外壁などを使った、入居後のことまで考えた建売住宅をご提案させていただきます。

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諸費用は住宅ローンで支払えるのか、現金が必要か

住宅ローンに含める諸費用

結論からお伝えすると、諸費用は住宅ローンに含めるものもありますが、金融機関によって異なります。

 

一例として、住宅ローン「フラット35」が対象としている、諸費用を確認してみましょう。

・新築住宅の内装変更、設備設置のための工事費用
・新築住宅の外構工事の費用
・住宅購入に係る仲介手数料
・融資手数料
・金銭消費貸借契約証書・売買契約書に貼付する印紙代(お客さまの負担分)
・火災保険料・地震保険料
・登記費用(司法書士報酬、登録免許税)

一部抜粋:対象となる住宅の建設費・購入価額とはどのようなものですか?|フラット35

 

建売住宅の内装・設備・外構工事を追加で行う場合は、その費用を住宅ローンに含めることが可能です。

仲介手数料や登記費用、その他住宅ローンに関する諸費用も該当します。

 

一方で、不動産取得税や引越し代、家具・家電購入費用はローンに組み込むことができないため、現金で準備しておきましょう。

また、建売住宅の契約時に手付金を現金で支払うケースが一般的です。

 

詳細は金融機関ごとに異なりますので、住宅ローンを比較する際にチェックしてみてくださいね。

 

建売住宅購入時の諸費用を抑えるためのポイント

諸費用を抑えるコツ

建売住宅購入でかかる諸費用を抑えるためのポイントをご紹介します。

 

  • ・諸費用がかかりにくい住宅ローンを選ぶ
  • ・火災保険料を比較する
  • ・売主物件を探して仲介手数料を削減する

 

金融機関や諸費用が異なり、保険会社によって火災・地震保険料に差が付くケースも少なくありません。

事前に比較検討し、内容に満足できて諸費用を抑えられるローンや保険を選びましょう。

 

また、仲介手数料を削減することで諸費用の負担を大きく減らすことができます。

自社で建売住宅を扱っている不動産会社・住宅会社を選び、お得にマイホームを購入してくださいね。

 

千葉県・茨城県で建売住宅をお探しの方は、日建住宅へお問い合わせください。

自社が売主になっている仲介手数料がかからない建売住宅をご紹介可能です。

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まとめ

建売住宅を購入する際には、様々な諸費用がかかります。

また、住宅ローンを借入する際や入居後にもかかる費用を把握しておくことが大切です。

 

建売住宅・住宅ローン・火災保険などを比較検討することで、諸費用を抑えられるケースもありますので、今回の記事をぜひ参考にしてみてくださいね。

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